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【2025年6月完全施行】「器具・容器包装のポジティブリスト制度」とは?
2025年6月1日より、食品衛生法に基づく「器具・容器包装のポジティブリスト制度(PL制度)」が完全施行されます。食品関連の包装資材を扱う私たちにとって、非常に重要な制度です。
ポジティブリスト制度とは?
「ポジティブリスト制度(以下、PL制度)」とは、食品に直接触れるプラスチック製の器具・容器包装に使用できる化学物質(合成樹脂・添加剤など)を、あらかじめ「使ってよい物質=PL掲載物質」としてリスト化し使用を制限する制度です。
- ・リストに掲載された物質のみ使用可能
- ・リスト外の物質は原則として使用不可 ※ただし、安全性評価と届出により使用が認められる場合もあり
この制度は、食の安全性の確保と消費者の安心のために導入されました。
■対象となる製品の一例
- ・プラスチック製の食品容器(パック、トレー、カップなど)
- ・ボトル、キャップ、フィルム
- ・プラスチック製の器具(スプーン、フォーク、箸など)
- ・樹脂コーティングされた紙製の食品容器、包装
- ・プラスチック製の使い捨て手袋(調理用)
※紙、金属、ゴム、ガラスなどは対象外です。ただし、将来的に対象拡大が検討される可能性があります。
制度のスケジュールと企業の対応
施行前・経過措置期間・完全施行後の違い
PL制度は2020年6月1日施行、その後2025年5月31日までを「経過措置期間(準備期間)」とし、2025年6月1日から完全施行されます。
期間 | 状況 | 企業に求められる対応 |
---|---|---|
~2020年5月31日 (施行前) |
PL制度なし(自主基準が中心) | 法的義務なし 各社で安全性確認を実施 |
2020年6月1日~2025年5月31日 (経過措置期間) |
PL制度施行済み 既存製品は継続使用可能 |
新製品はPL適合が必須 既存製品も適合証明取得が望ましい |
2025年6月1日~ (完全施行) |
PL制度完全適用 非適合の器具・容器包装は製造・販売不可 |
PL未対応製品は流通・販売不可 適合証明書などの情報提供が義務 |
完全施行により、販売している商品がPLに適合しているかの確認と説明責任が明確に求められるようになります。
企業がすべきこと
対象商品の洗い出し
自社の取扱商品から「食品に直接触れるプラスチック製品」をリストアップ。
PL適合証明を取得
製造元や仕入先に対し、以下を確認する。
- ・使用素材がポジティブリストに準拠しているか
- ・PL適合証明書が発行できるか
社内周知と顧客対応体制の整備
制度について社内で情報共有し、顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応できるようにする。
旭創業 取扱商品の場合(一例)
製品名 | 材質 | 対象可否 | 備考 |
---|---|---|---|
ランチャーム類 | ポリエチレン ※容器・キャップ | 対象 | |
ダイヤパック・シルバー類 | ナイロン、PET、ポリエチレンなど ※フィルム | 対象 | |
バラン・造花 | ポリエチレン | 対象 | |
プラスチック製使い捨て手袋 | ポリエチレン ポリ塩化ビニル |
対象 | 食品に直接触れるものに限る プラフィットグローブは非食品向けのため対象外 |
ニトリル製使い捨て手袋 | 合成ゴム | 対象外 | 素材がプラスチックではないため |
使い捨てエプロン | ポリエチレン | 対象外 | 食品に直接触れないため |
木製スプーン・フォーク・ナイフ | 木 | 対象外 | 素材がプラスチックではないため |
紙ストロー | 紙 | 対象外 | 素材がプラスチックではないため |
紙コップ(内面PEラミネート) | 紙+ポリエチレン | 対象 | 食品に直接触れる面にポリエチレンを使用 |
詳細については担当営業までお問い合わせください。
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まとめ
PL制度は、食の安全性を高めめるための重要な制度です。
2025年6月の完全施行に向けて、取扱製品の確認と定号証明の取得、社内体制の整備を早めに進めましょう。
<参考サイト>
▸厚生労働省「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報」ポジティブリスト制度について
▸消費者庁「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤」
▸大阪健康安全基盤研究所「プラスチック製の器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入されます」